第1条(目的)
本規程は、当社における法令ならびに諸規程の遵守および企業倫理の確立を目的とし、役員および全従業員が守るべき基本的行動基準を定める。
第2条(適用範囲)
本規程は、役員・正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣社員を含む、当社業務に従事するすべての者(以下、「役職員」とする。)に適用する。
第3条(基本方針)
役職員は次の事項を遵守する。
- 法令および社内規程を遵守すること
- 公正かつ誠実に業務を遂行すること
- 人権を尊重すること
- 社会的責任を自覚し、企業価値の向上に努めること
第4条(禁止行為)
以下の行為を禁止する。
- ハラスメント行為(パワハラ・セクハラ・マタハラ等)
- 差別的言動または差別行為
- 横領・賄賂・窃盗・不正請求・虚偽報告などの不正行為
- 個人情報および営業情報の漏洩
- 会社財産の私的利用
- 反社会的勢力との関係、取引
- 会社の名誉・信用を損なう行為
第5条(情報管理)
役職員は、顧客情報、従業員情報その他業務上知り得た情報を適切に管理し、正当な理由なく第三者に開示し、または業務目的以外に使用してはならない。
第6条(コンプライアンス体制)
会社はコンプライアンス体制の整備および適切な運用に努める。
第7条(相談・通報制度)
- 役職員は、法令違反行為またはそのおそれを認識した場合、上司または会社指定の窓口に相談・通報することができる。
- 会社は、通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを行わない。
- 通報制度の運用は、公益通報者保護法の趣旨に則り適切に行う。
第8条(違反時の対応)
本規程に違反した場合は、就業規則に基づき懲戒処分の対象とする。
第9条(免責の制限)
役職員は次にあげることを理由として、自らが行ったコンプライアンス違反行為の責任を免れることはできない。
- 法令等の知識がなかったこと
- コンプライアンスに違反しようとする意志が無かったこと
- 会社の利益を図る目的で行ったこと
第10条(施行)
本規程は令和8年1月1日より施行する。
以上
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